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失業保険

個人事業主(自営業)として起業・独立した際の失業保険再就職手当て

更新日:

個人事業の開業届出

他の方のブログ等で、
「個人事業主として起業・独立した際も失業保険の再就職手当てが支給される」
と書いてあったので、さっそくハローワークへ事実確認に行って来た。

ところが、
「支給される見込み、ほぼ無し」
という結果に。

その理由として、
起業した際の再就職手当ての支給には
「一年以上事業を継続できることが確実である」という条件があり、
この判断材料として、
「バイトなりパートなり従業員を雇うこと(雇用保険への加入)」
が条件となるそうな。

いや、無理っしょ・・・

つーか、条件と判断材料がどうも噛み合ってない気がするのだが、
職員が「それ意外は認めない」というのだから仕方ない。

ためしに、
「明日にでもお客さんから、『一年間事業契約を結ぶ約束書』みたいなものを
貰ってくるから、ためしにそれで条件を満たすか判断をしてもらえれないか?」
と言ってみたところ、
まずは自営を始めることをハローワークに申告し、
税務署にも事業申請を行ったあとでないと審議はできないとの事。
しかも、そういった契約書があったとしても、
認められる可能性は非常に低いと。

それでは、もし個人事業主の申請を行い、
再就職手当ての申請が”否”と判断された場合には、
一年の継続を見込めないパートやアルバイトの再就職と同じ扱いになる。
一応、この場合でも3割の再就職手当が出ることにはなるのだが、
金額的には最も損をするパターンだ。

120日フルで受給した場合 ・・・ 60万円
1日も受給せずに就職した場合 ・・・ 36万円
一年継続の見込みが無い起業  ・・・ 18万

さすがにこの差は考えてしまう。

また、個人事業主の申請を行い、
ハローワークに申告ないまま失業保険を需給してしまったら、
税務署からすぐお達しが来て不正受給になるから気をつけろよ!
とのご忠告も頂きました。

本来、失業保険は就職する為の支援金というのが前提だというのは分かるが、
就職する人も起業する人も、次の仕事に就く為の資金が必要なのは同じだ。
ほんと日本は起業家に厳しい国だな。

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