認定日には、「失業認定申告書」を提出しなくてはならない。
もし、この申告書により、「週4日以上、合わせて20時間以上」働いている事が判明した場合、
「就労」とみなされ、本来の支給額の3割程度の「就業手当」しかもらえなくなってしまう。
また、ウソの記載をした場合や誤った記入をした場合には、
不正受給として、最高で総支給額の3倍の返還を求められるという。
これだけ脅されたら、申告書の記入には慎重にならざるをえない。
私の場合、アフィリエイトやホームページ制作を行っていた為、
職員にもいくつも質問を投げかけ、より慎重に記入を行いました。
その時の記録です。
そもそも副収入・副業がある人が、
失業保険を受給することについて問題はないのか?という点については、
このまま自営に進むか(まだ開業届を提出していないこと)、就職するかと悩んでいて、
就職する意志もあるのであれば大丈夫との事。
ホームページ制作・更新費に関して
ホームページ制作や更新を行うことは何の問題もない。
ただし、しっかりと作業を行った日・報酬の金額を申請書に記入すること。
また、「収入のあった日」の欄に、お金を受け取った日を記入するのだが、
記入する金額は、サーバー代・ガソリン代などの経費を差し引いた額。
レシートなどの経費として証明できる資料の保管を忘れずに。
アフィリエイトに関して
収入について目処が立たないということを説明したら、
収入の有無に関わらず、
4時間以上の作業を行ったら「○」、4時間未満なら「×」を付ける。
ただし、「週4日以上、合わせて20時間以上」の制限を考えると、
「広告を掲載してあるブログの更新」など、
収入を得る手段となりうる作業は、失業手当の受給期間中は控えたほうが良い。
自営、アフィリエイトの場合、作業時間を証明する方法がないので、
増やそうが減らそうが何でもできると思いますが、
内容を理解して記入すれば、特にウソをつく必要もない感じでした。
それに対応した職員からは、
どんな作業で収入を得たの?お客さんは個人なのか会社なのか?など、
根堀葉掘り細かく探られるので、嘘は危険です。