今回、65万円控除の青色申告を行うにあたり、
今まで使用していた銀行口座を「事業用」としました。
その為、預金出納帳と預金残高を一致させなければなりませんから、
プライベートな分の入出金も記帳する必要が出てきました。
その中でインターネットを使い、
競艇(ボートレース)の投票ができる「テレボート」という
サービスを使っていたわけですが、この分の入出金は記帳する必要があります。
このテレボートの仕組みについてですが、
一旦、いくらかのお金をテレボートのシステムに入金します。
その預けたお金中で投票を行うわけですが、その日のレースが全て終わると、
余ったお金は当日の深夜12時過ぎぐらいに銀行口座に返金されます。
それでは、仕訳方法です。
「事業主貸」を使い、事業の口座からプライベート用にお金を引き出します。
これで、テレボートに1,000円入金したということします。
※摘要はプライベートな部分ですから、無記入でも構いません
勝ったとき
そのまま返金された金額を「事業主借」で入力するだけです。
これで、プライベートなお金を事業用の口座に入金したことになります。
負けたとき
買っても負けても科目は変わりません。
金額が変わるだけです。
ギャンブルも課税対象?
なぜ、わざわざプライベートなお金として扱う必要があるのか?
それは、事業と関係のない支出・収入だからです。
例えば、買った分のお金を「雑収入」として処理してしまうと、
課税対象になってしまい、税金が上乗せされます。
しかし、もしこれらのギャンブルでの所得が50万円を超える場合は、
一時所得として課税対象となる為、申告が必要になります。
また、この場合の経費は当たり券のみしか認められていません。
例えば、二連単全通りを3,000円(一点100円)で購入したとする。
この場合の払い戻し金額が「10,000円」だったら、
所得は「7,000円」ではなく…「9,900円」となってしまうのです。
恐ろしいですね。
ただ、このネット投票だけで生活している場合は、
はずれ券も経費にできるようですけ。
でなきゃ、年間数十万もギャンブルで負けることが、
大きな節税になってしまいます。
やよいの青色申告上では、一時所得の帳簿付けはできないようなので、
申告書類を作成するときに直接記入することになります。